2020年11月25日制定
第1条(目的)
NPO法人日本がんサバイバーシップネットワーク(以下、「当法人」とします)は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。
第2条(会員の定義)
- 会員とは、当法人の正会員、賛助会員の総称です。
- 正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体であり、特定非営利活動法上の社員をいいます。
- 賛助会員とは、この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体をいいます。
第3条(入会申し込み)
入会の申込をする場合は、当法人が運営するホームページ(以下、「公式サイト」とします)の入会フォームに必要事項を記入し、当法人に送信することとします。
第4条(入会費及び年会費)
- 入会費及び年会費は次のように定めます。
正会員
個人 入会金 2,000 円 年会費 3,000 円
団体 入会金 2,000 円 年会費 3,000 円
賛助会員
個人 入会金 3,000 円 年会費 一口 7,000 円(一口以上)
団体 入会金 10,000 円 年会費 一口 20,000 円(一口以上) - 一度納入した会費の返還は受けられません。
第5条(入会の成立)
入会は、本規約第3条に定める入会申込に対して当法人が入会を承認し、本規約第4条に定める入会金及び年会費の入金を確認したときに成立します。
第6条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。
- 申込フォームに虚偽の事項を記載した場合。
- 入会申込者がかつて除名された者であった場合。
- 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合。
- 入会金、初年度年会費が未納である場合。
- その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第7条(会員資格及び有効期間)
- 会員資格有効期間は、入会を承認した日から当法人決算月末日(毎年9月30日)までとし、毎年会費を納入することにより1年延長することができます。
- 個人で入会した会員が退会あるいは死亡した場合、会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとします。
- 団体で入会した会員が合併等により会員の資格が継承された場合、会員資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知するものとします。
- 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできません。
第8条(総会における議決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有しません。
第9条(会員情報の変更)
- 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなくてはなりません。
- 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとします。
第10条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失します。ただし、1. 2.については再入会を妨げません。
- 会員である個人または団体が退会届を提出したとき。
- 正当な理由なく半年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じなかったとき。
- 個人で入会した会員本人が死亡、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
- 本規約に違反したとき。
- 除名されたとき。
第11条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがあります。
- 当法人の定款等に違反したとき。
- 当会員規約に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害した場合。
- その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第12条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができます。
第13条(会員特典)
正会員及び賛助会員は、次の各号の特典を受けることができるものとします。
- 公式サイトにおける会員専用ページの閲覧。
- 当法人が企画する事業・イベントの参加費割引。ただし、参加費割引が設定されない事業・イベントもあります。
第14条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
- 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
- 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
- 当法人の許可のない営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。
- その他、当法人が不適切と判断するすべての行為。
第15条(免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
第16条(損害賠償)
- 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
- 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとします。
第17条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。